ガス談話室
高圧ガス移動について(トラックでボンベ運搬)
2009-09-01
高圧ガスの移動には、「タンクローリーの場合」「バラ積容器の場合」「導管の場合」があり、充填した高圧ガス容器を移動する際、法規制で守らなくてはならないルールがあります。
今回、バラ積容器を移動する際、つまり、トラックでボンベを運ぶ際についての主な規制についてお話します。
1.車両の前後見えやすいところに警戒標[高圧ガス]を掲げてください。
2.可燃性ガス又は酸素を車両に積載して移動するときは、消火器・防災工具等を携行してください。
積載する防災工具は、
①車止め(2個以上) ②ロープ(15m以上のもの2本以上)③赤旗
④メガホン ⑤皮手袋 ⑥木槌 ⑦容器バルブグランドスパナ(又はモンキースパナ)⑧容器バルブ開閉ハンドル ⑨懐中電灯(又は赤色合図灯) ⑩漏えい検知剤(又は石けん水)などがあります。
①車止め(2個以上) ②ロープ(15m以上のもの2本以上)③赤旗
④メガホン ⑤皮手袋 ⑥木槌 ⑦容器バルブグランドスパナ(又はモンキースパナ)⑧容器バルブ開閉ハンドル ⑨懐中電灯(又は赤色合図灯) ⑩漏えい検知剤(又は石けん水)などがあります。
3.「イエローカード」と呼ばれる書面を携行してください。
この書面には積載している「ガスの名称」「性状」「物性・特性」「災害防止のために必要な注意事項」が記載されております。
4.容器(ボンベ)の運搬は転倒転落しないよう固定しなければなりません。又、容器(ボンベ)の揚げ降ろしをするときには、粗暴な取り扱いをしないようにしてください。
5.酸素と可燃性ガスを一緒に運搬する時は、バルブがお互いに向き合わないようにしなければなりません。
6.その他として、容器温度は40℃以下に保つことやガスによっては混載禁止のもの、毒性ガスについて等のルールがあります。又、内容積やその合計などによっても違いがあります。
※詳しくは、高圧ガス保安法第23条、一般高圧ガス保安規則 第48条、第49条、第50条、第51条をご参照ください。
以上、主なものについてお話しましたが、規則には罰則もあります。
厳しい法令を守りそれぞれの企業が自主保安対策を施し、高圧ガスによる災害発生防止に努められるようお願いします。
厳しい法令を守りそれぞれの企業が自主保安対策を施し、高圧ガスによる災害発生防止に努められるようお願いします。